花巻市ハンドボール協会規約

 

 

   第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、花巻市ハンドボール協会という。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を花巻市内におく。

 

   第2章 目的、事業及び組織

(目 的)

第3条 本会は、花巻市におけるハンドボールチームを統轄代表し、ハンドボール競技の健全な発展とその普及を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1)各種競技大会の開催及び代表選手団の派遣

(2)競技規則の伝達とその徹底

(3)競技技術の指導、研究調査及び普及

(4)その他本会の目的達成に必要な事業

(組 織)

第5条 本会は、花巻市におけるハンドボールのアマチュア団体及びハンドボール愛好者をもって組織する。

2 本会は、公益財団法人日本ハンドボール協会、東北ハンドボール協会、岩手県ハンドボール協会並びに一般財団法人花巻市体育協会に加盟する。

 

   第3章 役 員

(役 員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長                    1名

(2)副会長    若干名

(3)理事長     1名

(4)副理事長 若干名

(5)常任理事 若干名

(6)事務局長  1名

(7)事務局員 若干名

(8)監事                    2名

(役員の選任)

第7条 本会の役員は、常任理事会で推挙し、総会で承認を得る。

2 常任理事は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長が、小学、中学、高校、大学及び社会人の各チームの代表及び学識経験者等の中から選任する。

第8条 本会に、名誉会長・顧問及び参与をおくことができる。

2 名誉会長は、常任理事会において推挙し、総会で承認を得る。

3 顧問及び参与は、本会の功労者または協力者の中から常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。

第9条 名誉会長・顧問及び参与は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。

 

 

(役員の職務)

10条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。

3 理事長は、常任理事会を代表し、議決に基づき会務を掌理する。

4 常任理事は、常任理事会を構成し、規約に基づき本会の業務を執行する。

5 監事は、本会の事務及び財務を監査する。

(任 期)

11条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 

   第4章 会 議

(会 議)

12条 本会の会議は、次のとおりとする。

(1)総会

(2)常任理事会

(総 会)

13条 総会は、年1回開催し、会長が議長となり、本会の最高議決機関として、本会運営の基本方針等を審議する。

2 前項のほか、次に掲げる事項を決議する。

(1)規約改正に関すること。

(2)予算に関すること。

(3)決算の承認に関すること。

(4)事業計画に関すること。

(5)事業報告の承認に関すること。

(6)その他常任理事会において付議することを相当と認めた事項。

(常任理事会)

14条 常任理事会は、会長が招集し議長となり、総会等に必要な事項及び運営に必要な事項を議決し、執行する。

(議 決)

15条 会議は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

 

   第5章 会 計

(会計年度)

16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経 費)

17条 本会の経費は、次の各号に掲げる収入金をもってあてる。

(1) 登録金

(2) 大会参加料

(3) 補助金

(4) 寄付金

(5) その他の収入

 

   附 則

1 本規約は、平成23年 6月21日より施行する。

2 本規約は、平成29年 4月15日より施行する。