花巻市ハンドボール協会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、花巻市ハンドボール協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を花巻市内におく。
第2章 目的、事業及び組織
(目 的)
第3条 本会は、花巻市におけるハンドボールチームを統轄代表し、ハンドボール競技の健全な発展とその普及を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)各種競技大会の開催及び代表選手団の派遣
(2)競技規則の伝達とその徹底
(3)競技技術の指導、研究調査及び普及
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条 本会は、花巻市におけるハンドボールのアマチュア団体及びハンドボール愛好者をもって組織する。
2 本会は、公益財団法人日本ハンドボール協会、東北ハンドボール協会、岩手県ハンドボール協会並びに一般財団法人花巻市体育協会に加盟する。
第3章 役 員
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 若干名
(8)監事 2名
(役員の選任)
第7条 本会の役員は、常任理事会で推挙し、総会で承認を得る。
2 常任理事は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長が、小学、中学、高校、大学及び社会人の各チームの代表及び学識経験者等の中から選任する。
第8条 本会に、名誉会長・顧問及び参与をおくことができる。
2 名誉会長は、常任理事会において推挙し、総会で承認を得る。
3 顧問及び参与は、本会の功労者または協力者の中から常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
第9条 名誉会長・顧問及び参与は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。
3 理事長は、常任理事会を代表し、議決に基づき会務を掌理する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、規約に基づき本会の業務を執行する。
5 監事は、本会の事務及び財務を監査する。
(任 期)
第11条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第4章 会 議
(会 議)
第12条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)常任理事会
(総 会)
第13条 総会は、年1回開催し、会長が議長となり、本会の最高議決機関として、本会運営の基本方針等を審議する。
2 前項のほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)規約改正に関すること。
(2)予算に関すること。
(3)決算の承認に関すること。
(4)事業計画に関すること。
(5)事業報告の承認に関すること。
(6)その他常任理事会において付議することを相当と認めた事項。
(常任理事会)
第14条 常任理事会は、会長が招集し議長となり、総会等に必要な事項及び運営に必要な事項を議決し、執行する。
(議 決)
第15条 会議は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
第5章 会 計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第17条 本会の経費は、次の各号に掲げる収入金をもってあてる。
(1) 登録金
(2) 大会参加料
(3) 補助金
(4) 寄付金
(5) その他の収入
附 則
1 本規約は、平成23年 6月21日より施行する。
2 本規約は、平成29年 4月15日より施行する。